注意!訪問販売、増えています

訪問販売による詐欺の被害が後を絶ちません。

独立行政法人「国民生活センター」のデータによると、

2020年の訪問販売によるリフォーム工事についての相談件数は8786件です。

2021年は9753件、2022年は10076件と増加傾向です。

点検商法に関する相談も2020年は7024件だったのに対し、

2021年は7431件、2022年は8133年と同じく増加傾向です。

 

浜松にお住まいのお客様から相談を受けるケースが増えてきたので、実際の状況を踏まえて解説したいと思います。

 

 

 

よくある事例①

ここからは、実際に浜松市内で確認したケースをご紹介したいと思います。

最も多いのは、屋根・外壁の訪問販売(点検商法)です。

 

この事例①では、ほぼ必ず善意の第三者を装ってきます

「たまたまお宅が見えて、放っておけなかった」と言った話法からスタートします。

次に、「雨漏りの形跡がある」や、「瓦が飛んでいる」「屋根の太陽熱温水器から水漏れしている」といったことを伝えてきます。

実際に話が進むと高額な工事が必要となるという流れです。

実際に不安になった方から相談を受けて、屋根に上がって点検したこともありますが、問題はありませんでした。

よって、訪問販売というよりかは詐欺に近いと思われます。

 

なぜか瓦のコーキング止め(ラバーロック工法)をやる業者も多いですが、

知識不足で雨水の排出路までふさいでしまい、かえって雨漏りの原因になったケースを見たことがあります。

その際は、こちらで余分なコーキングを撤去するという工事を行いました。

 

静岡県の公式ホームページでも、本事例の具体例が公開されています。

「屋根修繕工事等の住宅リフォームの訪問販売業者に対し、特定商取引法第7条に基づく指示を実施」

 

 

 

よくある事例②

次は、近隣で工事をしているので、今なら無料点検をしますというケースです。

この場合は、外壁塗装業者に多く、大幅な値引き金額を提示して、契約を迫ってきます。

こちらは詐欺ではありませんが、使っている塗料を鑑みると相場に比べて高額なことが多いです。

今ならキャンぺーン中で大幅に値引きしますといった話法で、期限を区切って契約を迫ります

その場で申込の意思を示さず、家族で検討すると伝えることがポイントです。

 

 

 

よくある事例③

最後にご紹介するのは、点検商法です。

受水タンクの点検や水質検査といった名目で訪問して、

本来必要のない部品交換や架空の漏水修理、高額な浄水器の販売等を行います。

点検商法は水道業者が多いです。

 

 

 

そもそも・・・

建築会社や工務店で、訪問販売をする企業はほとんどありません。

当社がお付き合いのある浜松市の会社では、訪問販売をしている会社はございません。

まずは、訪問販売という時点で注意が必要です。

 

事例①で紹介したケースは、特に浜松市内で確認した数が多いです。

もともと、訪問販売はトラブルが生じやすいため、特定商取引法で厳しくルールが定められています。

具体的に言うと、勧誘する前に、事業者の名称を名乗ったり、勧誘目的であることを告げなければなりません。(法第3条)

一般の方を装って訪問する業者については、そもそも違法となるため特に注意が必要です。

 

建築のことで不安がある場合は、焦らずに地元・ご近隣の建築会社に相談しましょう。