注意!訪問販売、増えています
訪問販売による詐欺の被害が後を絶ちません。
独立行政法人「国民生活センター」のデータによると、
2020年の訪問販売によるリフォーム工事についての相談件数は8786件です。
2021年は9753件、2022年は10076件と増加傾向です。
点検商法に関する相談も2020年は7024件だったのに対し、
2021年は7431件、2022年は8133年と同じく増加傾向です。
浜松にお住まいのお客様から相談を受けるケースが増えてきたので、実際の状況を踏まえて解説したいと思います。
よくある事例①
ここからは、実際に浜松市内で確認したケースをご紹介したいと思います。
最も多いのは、屋根・外壁の訪問販売(点検商法)です。
この事例①では、ほぼ必ず善意の第三者を装ってきます。
「たまたまお宅が見えて、放っておけなかった」と言った話法からスタートします。
次に、「雨漏りの形跡がある」や、「瓦が飛んでいる」「屋根の太陽熱温水器から水漏れしている」といったことを伝えてきます。
実際に話が進むと高額な工事が必要となるという流れです。
実際に不安になった方から相談を受けて、屋根に上がって点検したこともありますが、問題はありませんでした。
よって、訪問販売というよりかは詐欺に近いと思われます。
なぜか瓦のコーキング止め(ラバーロック工法)をやる業者も多いですが、
知識不足で雨水の排出路までふさいでしまい、かえって雨漏りの原因になったケースを見たことがあります。
その際は、こちらで余分なコーキングを撤去するという工事を行いました。
静岡県の公式ホームページでも、本事例の具体例が公開されています。
「屋根修繕工事等の住宅リフォームの訪問販売業者に対し、特定商取引法第7条に基づく指示を実施」
よくある事例②
次は、近隣で工事をしているので、今なら無料点検をしますというケースです。
この場合は、外壁塗装業者に多く、大幅な値引き金額を提示して、契約を迫ってきます。
こちらは詐欺ではありませんが、使っている塗料を鑑みると相場に比べて高額なことが多いです。
今ならキャンぺーン中で大幅に値引きしますといった話法で、期限を区切って契約を迫ります。
その場で申込の意思を示さず、家族で検討すると伝えることがポイントです。
よくある事例③
最後にご紹介するのは、点検商法です。
受水タンクの点検や水質検査といった名目で訪問して、
本来必要のない部品交換や架空の漏水修理、高額な浄水器の販売等を行います。
点検商法は水道業者が多いです。
そもそも・・・
建築会社や工務店で、訪問販売をする企業はほとんどありません。
当社がお付き合いのある浜松市の会社では、訪問販売をしている会社はございません。
まずは、訪問販売という時点で注意が必要です。
事例①で紹介したケースは、特に浜松市内で確認した数が多いです。
もともと、訪問販売はトラブルが生じやすいため、特定商取引法で厳しくルールが定められています。
具体的に言うと、勧誘する前に、事業者の名称を名乗ったり、勧誘目的であることを告げなければなりません。(法第3条)
一般の方を装って訪問する業者については、そもそも違法となるため特に注意が必要です。
建築のことで不安がある場合は、焦らずに地元・ご近隣の建築会社に相談しましょう。