道路使用許可を取るまで
住宅工事を行う際、どうしても道路で工事したい場合が出てきます。
もし敷地外で工事する場合は、道路使用許可が必要です。
他にもオープンカフェで敷地外に椅子とテーブルを出したいという場合も同様です。
道路使用許可と聞くと、なんだか難しいと感じる方もいるかもしれません。
ただし、道路使用許可自体は、提出書類さえ揃えれば難しくありません。
今回は、そんな道路使用許可の流れについてご紹介したいと思います。
なお、当社は浜松市内しか道路使用許可申請を出したことがないため、
他の市町村の方は、当てはまらない場合がある点をご了承ください。
管轄エリアの警察署を探す
道路使用許可の申請を出すのは管轄の警察署です。
道路使用許可を取る場所によって、提出先の警察署は異なっています。
まずは、自分が申請を出す場所を管轄しているのはどこの警察署か調べましょう。
静岡県の管轄区域一覧はこちらです。(警察署のサイトへ飛びます)
申請書類の作成
道路使用許可において、必要となる書類は次の通りです。
①道路使用許可申請書
指定フォーマットがありますので、記入例を見ながら作ります
②道路使用の場所の位置図
大まかな場所が分かる案内図のこと
市販の地図や、グーグルマップに必要な情報を加えたものでも大丈夫です
③道路使用の場所または区間の見取図
上記の案内図よりも詳細なもの
道路を使いたい範囲を寸法を入れて図面にします
④道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料
道路使用の使い方を説明するもの
例えば、どんな工事をするのかといった点を図面にします
⑤交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの
たとえば、歩道を塞いでしまう場合は、車道や民地内にう回路を設定しなければなりません。
上記の必要な書類はこちらから入手できます。(警察署のサイトへ飛びます)
書類は2部ずつ作りましょう。
1部は許可が下り次第、返却されます。
書類提出
申請書類をもって、管轄の警察署へ向かいます。
交通課規制係が道路使用許可の関係を担当しています。
まず警察官の方に、書類を見ていただき指摘があれば訂正します。
問題が無ければ、静岡県収入証紙を貼って提出します。
なお、道路使用申請手数料は2,300円です。
必要な証紙は警察署の建物中で購入窓口がある場合が多いです。
後日、道路使用許可を受け取りに行きます。
申請の際に、~日ごろに許可がおりるので、取りに来てくださいと教えていただけます。
あとは、申請した通りに、道路使用すれば完了となります。